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遺留分

1. はじめに

相続に関するご相談をお聞きしていると、お亡くなりになった方が、すべての財産を一定の相続人に相続させるという遺言を残しており、自分は、全く相続財産を受け取ることができず、不公平であるというものがございます。

そこで、今回は、お亡くなりになった方が、相続財産を相続人の一人に全て相続させるという遺言を残していた場合の対処法をご説明します。

独占

相続に関するご相談をお聞きしていると、お亡くなりになった方が、すべての財産を一定の相続人に相続させるという遺言を残しており、自分は、全く相続財産を受け取ることができず、不公平であるというものがございます。

そこで、今回は、お亡くなりになった方が、相続財産を相続人の一人に全て相続させるという遺言を残していた場合の対処法をご説明します。

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2. 遺言書の見つけ方

自分の遺留分が侵害されているかは、遺言の内容を把握しなければ判断することができません。

そこで、遺言の方式別に、どのように遺言を検索すればよいのか、ご紹介します。

  • 自筆証書遺言の場合
  • 基本的には、遺言書を所持している人に写しの交付を求めます。
    所持している人が遺言書の写しを交付に応じない場合や見せてくれない場合でも、次の方法により、遺言書の内容を知ることができる可能性があります。

    自筆証書遺言は、相続開始地の家庭裁判所に検認の申立をして、検認を経なければ、遺言を執行することはできません。
    遺言の検認を行う場合、家庭裁判所は、検認期日を相続人に通知するため、その機会に遺言の内容を知ることができます。

    検認終了後は、家庭裁判所に対して、謄写を請求することで、遺言の内容を知ることができます。

  • ※自筆証書遺言書保管制度を利用している場合
  • 自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書を遺言の作成者が法務局に遺言の保管を依頼する制度です。

    この制度を利用し、法務局に保管された遺言は、検認が不要となります。

    したがって、生前、被相続人が遺言書を法務局に保管した可能性がある場合には、最寄りの法務局で閲覧請求をすることで、遺言の内容を閲覧することができます。

    なお、遺言書の原本を閲覧したい場合には、遺言書が保管されている法務局で閲覧請求をする必要があり、その他の法務局で閲覧請求をした場合には、モニター越しに内容を確認することになります。

  • 公正証書遺言の場合
  • 公正証書遺言の場合、公証役場に遺言の原本が保管されているため、相続人の方であれば、原本の閲覧・謄写をすることができます。

    平成元年以降に作成された公正証書遺言の場合は、全国のどの公証役場でも検索することができますが、平成元年以前に作成されたものについては、作成された公証役場でしか、検索できません。

3. 遺留分とは

遺留分とは、被相続人の財産について、一定の法定相続人に一定割合の承継を保障するものです。

4. 遺留分の割合

遺留分権利者全体に残される割合については、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1であり、それぞれの遺留分権利者に残される割合は、上述の全体に残される割合に法定相続分割合を乗じた割合とされています。

 

上述の抽象的な説明ではわかりにくい面がありますので、以下、具体例を用いて説明いたします。

  • 【例】
  • 父・母・長男・次男の4人家族で、父が死亡し、相続人が母・長男・次男の場合
  • この場合、全体の遺留分は2分の1であり、個々人の遺留分は、母が4分の1、長男が8分の1、次男が8分の1となります。
  • すなわち、父の土地・建物・預貯金等の財産の合計が5000万円であり、生前贈与がない場合、母は1250万円、長男と次男はそれぞれ625万円の遺留分を有することになります。

5. 遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求権とは、遺留分侵害額に相当する金銭を受遺者又は受贈者に請求した場合、侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が発生するというものです。

すなわち、遺留分権利者は、遺留分侵害者から遺留分侵害額を金銭で支払ってもらうことができます。

なお、遺留分侵害額請求権の制度は、令和元年7月1日以降に発生した相続にのみ適用されるため、注意が必要です。

6. 遺留分の時効

遺留分侵害額請求権の時効は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年を経過すると消滅します(時効消滅)。

また、相続開始から10年を経過した場合も消滅します(除斥期間)。

したがって、遺留分侵害者に時効が完成したとの主張をさせないためにも、遺留分侵害額請求の意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便で行うべきです。

また、新型コロナウイルスの影響が広がっていますが、本稿を作成している令和2年8月現在、時効に関する特例等はございませんので、請求を考えている方は、時効が完成するおそれがないか、注意をして頂けたらと思います。